"建物を壊したら、それで終わり"だと
思っていませんか?
家屋を取り壊した後、単に更地になっただけだと思って放置してしまうケースは少なくありません。
しかし実は、建物を解体した後には、法務局への滅失登記(めっしつとうき)という重要な手続きが必要です。
これを怠ると、後々思わぬトラブルに発展するリスクがあります。
家屋を取り壊した後、単に更地になっただけだと思って放置してしまうケースは少なくありません。
しかし実は、建物を解体した後には、法務局への滅失登記(めっしつとうき)という重要な手続きが必要です。
これを怠ると、後々思わぬトラブルに発展するリスクがあります。
滅失登記とは、建物を取り壊したり、災害などで滅失したりした場合に、その事実を法務局に申請して登記簿から建物情報を抹消する手続きのことです。
建物を取り壊した日から1か月以内に申請する義務が法律で定められています。
土地を売却しようとした際、登記上には"既に存在しないはずの建物"が残ったまま。
買主側から「未登記建物があるのではないか」と指摘され、契約が進まず売却が頓挫。
土地家屋調査士に依頼して滅失登記を速やかに申請し、建物情報を抹消。
再度売買契約を締結し、無事に土地を売却することができた。
親が亡くなった後に土地を相続しようとしたところ、登記簿には"故人名義の建物"が残っており、名義変更ができない事態に。
結果、相続登記に余計な時間と費用がかかってしまった。
専門家に相談し、建物の滅失登記を完了させた後、
改めて相続登記を進めることで、無事に土地の名義変更を完了できた。
建物を取り壊したにもかかわらず、滅失登記をしていないため、建物分の固定資産税が引き続き課税され続ける事態に。
不要な税負担が数年単位で続くことに。
滅失登記を法務局に申請し、登記簿上から建物情報を削除。
その後、自治体に滅失登記完了の証明書を提出し、建物分の固定資産税を減額してもらうことができた。
step 01
step 02
法律上、建物の所有者本人が自分で滅失登記を申請することは可能です。
ただし、以下のような点に注意が必要です。
不備があると受理されず、手続きがやり直しになるケースもあるため、
時間と労力をかけたくない場合は専門家に依頼するのが安心です。
滅失登記を土地家屋調査士に依頼した場合の費用は、建物の規模や構造、
場所により異なりますが、概ね以下のとおりです。
※複雑な構造や権利関係がある場合、追加費用がかかる場合もあり
費用は発生しますが、専門家による正確で迅速な対応が可能なため、
不要なトラブルや手戻りを避ける「安心料」として考える方も多いです。
まとめ
建物の解体はゴールではありません。滅失登記を完了させることで、
土地の資産価値を守り、将来のトラブルを防ぐことができます。
手続きに不安がある場合は、経験豊富な土地家屋調査士にぜひご相談ください。