"登記簿に残ったままの
古い建物、どうすれば?"
実際には存在しないはずの古い建物が、登記簿にそのまま残っている──
そんなケースは少なくありません。
特に、解体時期や解体者が不明なまま長年放置されてきた建物については、通常の滅失登記が申請できない場合があります。
そんなときに活用されるのが、「建物滅失の申し出」という制度です。
実際には存在しないはずの古い建物が、登記簿にそのまま残っている──
そんなケースは少なくありません。
特に、解体時期や解体者が不明なまま長年放置されてきた建物については、通常の滅失登記が申請できない場合があります。
そんなときに活用されるのが、「建物滅失の申し出」という制度です。
「建物滅失の申し出」とは、すでに存在しない建物が登記簿に残っている場合に、法務局に対してその旨を伝えるための制度です。
滅失登記とは異なり、登記名義人や解体日などが不明で滅失登記の申請ができないときに、第三者の申し出として届け出を行うのが特徴です。
古い建物が登記簿に残ったままの土地を売却しようとしたが、実際には建物が無いことを証明できず、買主が不安視して契約破談に。
建物滅失の申し出を行い、法務局の調査後に職権抹消がなされたことで、無事に土地売却が成立。
既存建物があるとみなされ、建築確認申請が通らなかった。
実際には建物は解体済みであったが、登記簿の情報が障害に。
現地写真や近隣住民の証言を添えて、建物滅失の申し出を実施。
法務局による調査の後、建物情報が職権で抹消され、建築計画が進行可能に。
現存しない建物に対して固定資産税がかかり続けていた。
登記情報のまま自治体が課税していたため、多年にわたり税負担が発生。
滅失の申し出を通じて建物情報を整理。
法務局の職権抹消後、自治体に課税誤りの是正を申請し、課税内容が適正化された。
step 01
step 02
建物滅失の申し出は、所有者本人でなくても誰でも申し出可能です。
ただし、以下のような点に注意が必要です。
不備なく提出するには、法務局での事前相談や専門家の助言を受けることが望ましいです。
建物滅失の申し出について土地家屋調査士に依頼する場合、調査や書類作成、
法務局対応などを含めておおよそ5万~10万円程度が相場です(建物の状況や資料収集の手間により変動あり)。
手間と時間をかけたくない場合や、証明資料が十分に揃わない場合には、プロのサポートが大きな安心につながります。
まとめ
実際には存在しない建物が登記上に残っていることは、後のトラブルのもとになります。
特に、売却や建築、相続といった節目で問題になりやすいポイントです。
建物滅失の申し出を通じて登記情報を整理し、土地の価値を守る一歩を踏み出しましょう。
まずは専門家に相談することが、最も確実で安心なスタートです。