記事一覧
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解体したのに税金が届く?存在しない建物の消し方
古い家を取り壊して更地にしたはずなのに、なぜか固定資産税の請求が届き続けて驚く方がいます。実は、建物を物理的に壊しただけでは、役所や法務局のデータからその家は消えません。 登記簿という国で管理されている帳簿の上に、建物がそのまま残り続けてしまうからです。この状態をそのままにしておくと、毎年ムダな税金を払い続けるハメになります。 本来は建物を取り壊してから1か月以内に、滅失登記という手続きを行う法律上のルールがあります。これを行って初めて、登記簿から建物が正式に消え去る仕組み。 しかし、昔解体した建物で当時の書類が残っていなかったり、誰が解体したのかすら分からない場合もあります。そんなとき...
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住宅ローンの借り換え、登記手続きはいつまでに終わらせる?
「金利が安い銀行へ住宅ローンを切り替えよう」そう決めて審査が通ると、いよいよ契約のステップ。ここで多くの人が見落としがちなのが、新しい銀行から「いつまでに登記をしてください」と言われる締切です。 結論から言うと、ローンの借り換え登記は、「新しい銀行からお金が振り込まれる当日」にすべての手続きを完了させる必要があります。数日遅れても大丈夫、という甘いルールは一切通用しません。 なぜなら、新しい銀行はお金を貸し出すと同時に、そのマイホームに「抵当権」という担保の権利を設定したいから。万が一、お金を振り込んだのに登記が遅れてしまうと、銀行側は無担保でお金を貸している危険な状態になってしまいます。...
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建物解体のあとに必要な手続き、1か月を過ぎるとどうなる?
古い家を解体して敷地を更地にすると、気持ちまでスッキリして一安心したくなります。しかし、建物解体のあとに忘れてはならないのが、法務局で行う「建物滅失登記」という手続き。 これは建物の解体工事が終わってから、「1か月以内」に申請を行うことが法律で決められています。もしこの期間を過ぎて放置してしまうと、最悪の場合、10万円以下の過料というペナルティの対象になる恐れも。 解体してから数年が経ってしまうと、手続きの難易度が跳ね上がるという実務上の問題が出てきます。滅失登記の申請には、解体業者が発行した「解体証明書」や「会社の資格証明書」が必要です。 期間が空きすぎると、その解体業者が倒産してしま...
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存在しない建物に税金を払ってる?放置された登記簿の怪
実家の片付けや土地の売却を進めようとしたとき、驚くべき事態に直面する人がいます。「大昔に取り壊したはずの物置が、書類上だけ生き残っている」実はこれ、日本の不動産では決して珍しくない事例の一つです。 建物を取り壊したときは、1か月以内に「滅失登記」という、建物の戸籍を消す手続きをしなければいけないルールがあります。ただ、数十年前の解体だと、手続きが忘れられたまま放置されているケースがあるんです。 「もう建物がないなら、放っておいても問題ないのでは?」そう思うかもしれませんが、実は大きな落とし穴があります。一番の痛手は、存在しない建物に対して、固定資産税がかかり続けている可能性がある点です。 ...
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住宅ローンの借り換え登記はいつまでに済ませるのがベスト?
今の住宅ローンより金利が低い銀行へ乗り換える「借り換え」。家計を助けるための賢い選択ですが、ここでも登記の手続きが非常に重要な役割を果たします。 借り換えの仕組みを簡単に説明すると、新しくお金を借りる「B銀行」の融資で、今まで借りていた「A銀行」のローンを一括返済します。 このとき、登記簿の上では「A銀行の抵当権(担保)を消す手続き」と「B銀行の抵当権を新しく付ける手続き」を同時に行う必要があります。 この「借り換え登記」は、新しいローンが実行される当日、つまりお金が動くその日に合わせて手続きを進めるのが鉄則。 タイミングが1日でもズレると、銀行側は「担保がない状態でお金を貸すのは困る...
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家を建てたら真っ先にする表題登記を忘れるとローンが借りられない?
念願のマイホームが完成して、いよいよ引越し。そんなワクワクする時期に、絶対に避けて通れないのが「表題登記」です。 これは、この世に誕生した新しい建物の住所、形、広さ、持ち主を、初めて公的な帳簿に登録する、いわば「建物の出生届」のようなものです。 なぜこの表題登記がそれほど大事なのかというと、これが完了しないと住宅ローンの融資が実行されないからです。 銀行はお金を貸す際、その建物を担保(抵当権の設定)に取りますが、そもそも登記簿に建物が存在していなければ、担保に取ることすらできません。 「融資の実行日に登記が間に合わなかった」となると、最悪の場合、金利優遇のキャンペーン期間を逃してしまい...