取り壊したはずの家が書類に残っている?滅失登記の重要性
「もう建物は壊して更地にしたから安心」と思っていませんか?
実は、建物を解体しただけでは、役所の書類(登記簿)からその建物のデータは消えません。
自分から「この建物はなくなりました」という報告、つまり「滅失登記」をしない限り、書類上はいつまでも建物が存在し続けることになります。
これを放置しておくと、意外なところで落とし穴が待っています。
一番大きな問題は、新しい家を建てようとしたときに「前の建物がまだあることになっているから、新しい家の登録ができない」と言われてしまうケース。
建築確認の申請が通らなかったり、工事が進まなくなったりして、スケジュールの引き直しが必要になることもあります。
また、存在しない建物に対して固定資産税がかかり続けてしまうという、金銭的な実害も。
自治体は登記簿の情報をベースに課税の判断をすることが多いため、何年も余分な税金を払っていたというケースも実際にあります。
もし、解体したのが何十年も前で、当時の業者が倒産していたり、相続した土地でいつ誰が壊したのかさっぱり分からなかったりしても大丈夫です。
そんな時は「建物滅失の申し出」という制度を活用します。
具体的な手順としては、まず弊社のような土地家屋調査士が現地へ行き、「確かに建物がない」という証拠写真を撮影します。
あわせて、近隣の方に「いつ頃に壊されたか」を聞き取ったり、昔の地図や課税台帳を調べたりして、法務局に提出する資料を揃えます。
法務局側でも実地調査が行われ、間違いがなければ職権で登記を消してくれます。
「古い建物があるせいで土地が売れない」「無駄な税金を払い続けている気がする」と不安な方は、一度登記簿を確認してみてください。
富山県富山市にお住まいの方は、ぜひ弊社までご相談ください。