「滅失登記」って何?古い建物が登記簿に残ったままのときに必要な手続き
「うちの土地、もう建物を解体したのに、登記簿にはまだ“家あり”って書いてあるんです…」
実はこんなご相談、珍しくありません。
建物を壊したら必ず必要になるのが滅失登記(めっしつとうき)です。
これは「もうこの建物は存在しません」と法務局に知らせて、登記簿の内容を最新にするための手続きです。
滅失登記をしないままにしておくと、いろいろな問題が起きます。
たとえば土地を売ろうとしたとき、「登記簿上はまだ古い家が建っていますね」と買主に不安を持たれてしまうこともあります。
実際に、解体後に登記がそのままで売却契約が破談になったケースもあるんです。
また、新しい家を建てようとした際に「まだ古い建物があることになっていますよ」と建築確認が通らなかったり、固定資産税が“建物あり”のままで余分に課税され続けることも。
建物を壊したときは、解体業者の証明書や現地写真を用意し、法務局へ滅失登記を申請します。
通常は所有者が申請義務を負っていて、壊してから1か月以内に行わないと過料(罰金)の対象になることもあります。
ただし、古すぎて「いつ壊したか分からない」「誰が壊したか不明」といった場合は、建物滅失の申し出という方法があります。
これは登記名義人でなくても第三者が届け出できる制度で、法務局が職権で調査し、不要な登記を消してくれるきっかけになります。
「放っておいたら売れなくなった」「余計な税金を払っていた」などのトラブルを避けるためにも、古い建物を解体したらすぐに滅失登記しましょう。
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