建物解体のあとに必要な手続き、1か月を過ぎるとどうなる?
古い家を解体して敷地を更地にすると、気持ちまでスッキリして一安心したくなります。
しかし、建物解体のあとに忘れてはならないのが、法務局で行う「建物滅失登記」という手続き。
これは建物の解体工事が終わってから、「1か月以内」に申請を行うことが法律で決められています。
もしこの期間を過ぎて放置してしまうと、最悪の場合、10万円以下の過料というペナルティの対象になる恐れも。
解体してから数年が経ってしまうと、手続きの難易度が跳ね上がるという実務上の問題が出てきます。
滅失登記の申請には、解体業者が発行した「解体証明書」や「会社の資格証明書」が必要です。
期間が空きすぎると、その解体業者が倒産してしまったり、当時の担当者が辞めて書類の再発行ができなくなるリスクがあります。
書類が揃わなくなると、今度は「本当に解体されたのか」を証明するために、別の膨大な資料を集める羽目に。
近所の人のサインをもらったり、当時の建物の図面を探したり、余計な時間と労力がかかるのは目に見えています。
また、相続した実家の解体などの場合、名義人が古いまま放置されていると、さらに複雑。
誰が申請人になるのか、親族間での話し合いや戸籍謄本の収集が必要になり、手続きがさらに後ろ倒しになります。
解体工事が終わったら、領収書を受け取るのと同じ感覚で、すぐに滅失登記へ動くのが一番賢い選択。
「難しそうな書類ばかりで自分では無理そう」と感じたら、無理をせず登記の専門家を頼るのが確実です。
弊社では、解体後の登記に必要な書類の確認から、法務局への申請まで一括でサポートをしています。
期限が迫っている方や、すでに期間が過ぎて困っている方も、どうぞ安心して頼ってください。
富山県富山市にお住まいの方はぜひご相談ください。